誹謗中傷 名誉毀損 対策 大阪・東京・全国対応 2

 

このときの「公然」に、インターネット上もあてはまるというわけです。

さらに、具体的なことを言わなくても

抽象的な内容で、誰かを誹謗中傷して貶めようとすることは

侮辱罪にあたるのだというわけです。

明らかな名誉毀損の場合は

インターネット上における

その情報の削除を求めることができます。

ただし、それが公共の利害に関することであったり

個人攻撃ではなく公益を図る目的であること

真実と信じるに足る理由があることによって

削除できないこともあります。

個人で対抗することは難しいと言えるので

法務局に相談をしたり

警察の相談窓口や専門の対応業者を

頼ったりするのがいいでしょう。

放っておくことで事態が

悪化していってしまうこともあるからです。

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