このときの「公然」に、インターネット上もあてはまるというわけです。
さらに、具体的なことを言わなくても
抽象的な内容で、誰かを誹謗中傷して貶めようとすることは
侮辱罪にあたるのだというわけです。
明らかな名誉毀損の場合は
インターネット上における
その情報の削除を求めることができます。
ただし、それが公共の利害に関することであったり
個人攻撃ではなく公益を図る目的であること
真実と信じるに足る理由があることによって
削除できないこともあります。
個人で対抗することは難しいと言えるので
法務局に相談をしたり
警察の相談窓口や専門の対応業者を
頼ったりするのがいいでしょう。
放っておくことで事態が
悪化していってしまうこともあるからです。